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加盟団体

最近、乱立している営利営業を目的とし業者が設立した「共同組合」、また業者が勝手に何の許可も無く名乗る「任意の協会」など、一般社団法人日本調査業協会や一般社団法人東京都調査業協会によく似た名称を使用している業者や団体にはご注意下さい。

また、「調査業紹介センター」と広告を出しているが、実際には特定の調査会社と云う事がありますのでご注意ください。

(株)TMR特殊調査部 東京は一般社団法人日本調査業協会に加盟し、一般社団法人東京都調査業協会の会員として適正且つ高い調査技術を以って探偵業を営んでおります。

 

一般社団法人 日本調査業協会

−2012年11月現在−一般社団法人日本調査業協会HPより抜粋

一般社団法人日本調査業協会は、内閣総理大臣(国家公安委員会)許可を受け、警察庁を監督官庁とする日本で唯一全国組織として公認された公益法人です。 一般社団法人日本調査業協会は、任意に過ぎなかった業界4団体が統合し、これが母胎となって昭和63年9月に政府の許可を受けました。

 

探偵業とは

探偵業・調査業とは、いわゆる興信所や探偵事務所、または調査会社などを指します。法的には、「探偵業の業務の適正化に関する法律」に基づいた届出を行っている事業者です。

殆どの方は、ご自分が探偵調査業界に係わりを持つことなど、考えたこともなかったと思います。調査員や探偵といえば、ある人は小説や映画の探偵を思い浮かべたり、またある人は得体の知れない怖さを感じたりするのではないでしょうか。

現代はいよいよ高度情報化社会が進み、これと反比例するように人間関係が希薄となっています。だからこそ、情報の選択と吟味が必要です。今や誰もが探偵調査と無関係などとは言えなくなっているのです。

公益法人として、消費者の安全と権利利益の保護、そして社会への貢献を目標に掲げ、加盟員に対する支援事業や苦情処理業務ならびに業務改善の指導を徹底して実践し、探偵興信所業界の健全化のために積極的に活動を続けてまいります。

 

一般社団法人 日本調査業協会の活動は

教育研修会を通じて会員の質的向上と倫理の徹底をはかり、消費者保護の立場で苦情処理を行うなど、常に探偵調査業界の健全化に努めています。また、各地の支部では地元の警察署や消費者センター、あるいは役所の窓口などを訪問して意見を求め、探偵・調査に係わる無料相談も受付けています。

 

信頼できる探偵事務所・調査会社・興信所業者は

信頼できる探偵事務所・調査会社・興信所業者は「一般社団法人日本調査業協会」の加盟員であることが目安といえるでしょう。以下を参考にしてください。

(一社)日本調査業協会に加盟している業者を選びましょう。
  内閣総理大臣認可 (一社)日本調査業協会は良識と責任に基づく実績ある探偵事務所・調査会社・興信所が集まり、探偵調査業界の健全化と向上を推進しています。依頼先は(一社)日本調査業協会に加盟していることが安心の目安です。
営業所に行ったら「探偵業届出証明書」が提示してあるか確認しましょう。
  探偵業法第4条により、探偵業は公安委員会への届出制となりました。届出をして欠格事由に該当していなければ、公安委員会から「探偵業届出証明書」が交付されます。 この書面は、探偵業法第12条第2項により、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。掲示するのは「原本」です。原本をカラーコピーしたものを別室の相談ルームや関連店舗に掲示することは、警察庁の業法運用規定により認められていません。営業所に出向いた際は、この「届出証明書」を必ず確認しましょう。
調査利用目的の確認書について
  探偵業法第7条では、探偵業者は、依頼者との契約の際、依頼者から調査利用目的の確認を書面で受けなければならないとされています。つまり、調査結果を犯罪や違法行為などに使用しませんという内容の書面を、依頼者から頂くことになります。この規定は、依頼者に対してではなく、探偵業者に課せられた義務です。依頼内容が、例えば「浮気調査」などで、正当な事由による事案であっても、探偵業者側は、その調査結果の利用目的を、事前に依頼者に書面で確認することが義務付けられています。これらの説明や書面がない探偵業者への依頼は止めましょう。
契約の条件や調査手法、調査料金やキャンセル料金について詳しく説明し、書面を交付してくれ
  る業者を選びましょう。
  探偵業法第8条では、探偵業者は、依頼者と契約を締結しようとするときは、あらかじめ、契約条件等を明らかにする書面を依頼者に交付し説明しなければならないとされています。また、契約を締結したときには、遅滞なく、契約を明らかにする書面を依頼者に交付しなければなりません。これら契約前後の重要事項の説明は、典型的な消費者保護のための規定です。この重要事項の説明がない探偵業者や、書面を交付しなかったり、内容や口頭の説明に不備や不足がある探偵業者には、決して依頼しないようご注意ください。
守秘義務について
  探偵業法10条により、探偵業者に「守秘義務」が課せられました。探偵業は、その業務の性格上、依頼者や対象者の秘密やプライバシーに関する内容を知ることが多く、調査結果もまた、人の秘密に関わるものが多いので、この守秘義務は当然の規定といえます。一方、依頼者自身が依頼事項をむやみに他言すると、調査に支障を来すばかりでなく対象者に察知されかねませんので、くれぐれもご注意ください。
   

 

一般社団法人 東京都調査業協会

−2012年11月現在−一般社団法人東京都調査業協会HPより抜粋

昭和62年に設立された「東京都調査業協会」は常に日本調査業協会の中心となる組織として活動しております。現在、日本にある興信所や探偵社を名乗る調査業者は2000〜3000社と言われています。調査業界には、まだまだ誇大広告や悪徳業者が存在し、不安を抱く方が多いのも実情です。当協会は、良識と責任に基づく実績ある業者が集まりこのような状況を払拭し業界の健全化と向上を推進しています。

 

一般社団法人東京都調査業協会においては、加盟希望者に対しての資格要件を定め、加盟会員に対して教育研修会などを通じて倫理の徹底と技術の向上を図ると共に会員に対して各種の支援事業を行っております。

また非会員・会員を問わず、調査に関しての苦情処理業務を行うと共に、苦情の多い会員に対しては「除名処分を含む」業務改善の命令や指導を行なっています。従って、一業者が私的な協会名を名乗った偽りの団体集団とは異なり、いわゆる悪徳業者は規模の大小に拘わらず一般社団法人東京都調査業協会の会員である事が出来ないのです。

 

 

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東京都の探偵 (株)TMR特殊調査部は「探偵業の業務の適正化に関する法律」を遵守し、以下の業務は致しません。
■差別に関する内容 ■盗聴や盗撮など違法行為による業務 ■別れさせ工作など ■その他違法と思われる業務

浮気調査・夫婦間問題から企業信用、各種鑑定など、
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東京都公安委員会 探偵業届出証明書30070064号
一般社団法人 日本調査業協会加盟員・一般社団法人 東京都調査業協会会員

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